産廃業の許可申請のための経営診断書について、ページを設けました。
産廃業許可(経営診断書) http://okicg.com/works/shinsei/sanpaikeiri/
実態としては何ら財務基盤に問題のない事業者であっても、許可申請のための経理的基礎要件を満たしていない場合があります。
この時、許可申請のためには経営診断書が必要となります。
愛知県の場合、この経営診断書は中小企業診断士、または公認会計士が作成したものでなくてはなりません。
許可申請の期日が迫ってから、経理的基礎を満たしていないことに気付かれることもあるかと思います。弊事務所では、迅速な(1週間程度)経営診断書の作成が可能です。よろしくお願いいたします。