こんな時に
- 産業廃棄物処理業の許可申請が必要だが、経理的基礎要件を満たしていない!
業務内容
公認会計士による、産業廃棄物処理業の許可申請のための「経営診断書」の作成を行います。
経理的基礎とは
産業廃棄物処理業の許可にあたっては、「的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」が、要件として法定されています。
すなわち、継続的に適切な業務を行えるだけの財政的な基盤があることを表明する必要があります。
<経理的基礎に関する審査(愛知県の場合)>
例えば愛知県の場合、営業実績が3年未満の事業者が産業廃棄物処理業の許可を申請するためには、経営診断書の提出が必要となります。
経営診断書の作成者は、中小企業診断士又は公認会計士に限られます。
なお、経営診断の対象は、今後5年間の収支計画です。
また、営業実績が3年以上の事業者であっても、以下のいずれかに当てはまるときは、同様に経営診断書の提出が必要となる場合があります。
- 法人で、経常利益等が直前事業年度で赤字、かつ直前3年間の平均でも赤字の場合
- 法人で、直前事業年度の自己資本比率が10%未満の場合
- 個人で、直前3年間で所得税を納税していない年がある場合
- 個人で、直前事業年度末で資産より負債が大きくなっている場合
詳しい条件は経理的基礎に関する審査の考え方(愛知県)をご覧ください。
弊グループの特長
会計監査の実務経験に基づき、迅速かつ手堅い手続きを行います。
メリット
- 迅速な対応によるスムーズな許可申請
ご依頼後の流れ
- 1.ご依頼者様との面談
- ご依頼者様との面談を通じて、現状の把握と費用の見積もりをさせていただきます。
- 2.資料の作成
- 当方の事務所にて、現状の分析、収支計画書の策定及び経営診断書の作成を行います。
書類作成上の必要に応じて、ご依頼者様に電話にてお問い合わせをする場合がございます。 - 3.納品
- お客様に、当方の作成した資料と現状との相違がないか、確認していただきます。問題がなければそのまま納品となります。
更新期日が迫っている場合でも対応いたします。
まずは042-444-5472までお電話ください。
標準報酬額:84,000円~
今後5年間の収支計画書をご作成済みの場合:73,500円~
無料見積を受け付けております。
お問い合わせはお電話またはメール(ここをクリック)からお願いいたします。
沖昇吾公認会計士事務所 TEL 042-444-5472