派遣業等の許可更新(合意された手続)

こんな時に

  • 一般労働者派遣事業の許可更新が必要だが、前期末で資産要件を満たしていない!
  • 上記について、平成23年10月以降の審査方法の変更に対応できていない!

業務内容

公認会計士による、一般労働者派遣事業の許可更新のための「合意された手続結果報告書」の作成を行います。
また、一般労働者派遣事業の新規許可のための会計監査のご相談に応じます。

<資産要件の厳格化について>

一般労働者派遣事業の新規許可・許可有効期間の更新時の資産要件の審査方法が、平成23年10月1日より以下の通り変更されています。

直近の年度決算書において資産要件を満たさない場合、

  • 資産要件を満たした中間または月次決算書について、公認会計士または監査法人による監査証明を受ける必要があります。
  • 更新の場合は、比較的簡易な手続き(「合意された手続」)によることが認められています。

なお、資産要件は以下の3つです。3要件すべてを満たす必要があります。

  1. 基準資産額が2000万円以上
  2. 現金預金額が1500万円以上
  3. 基準資産額が負債総額の1/7以上

参考:愛知県労働局より配布されているリーフレット(内容は全国共通です)

弊グループの特長

会計監査の実務経験に基づき、迅速かつ手堅い手続きを行います。

メリット

  • 迅速な対応によるスムーズな許可更新

更新期日が迫っている場合でも対応いたします。
まずは042-444-5472までお電話ください。

標準報酬額:90,000円(税別)~

無料見積を受け付けております。
お問い合わせはお電話またはメール(ここをクリック)からお願いいたします。
沖昇吾公認会計士事務所 TEL 042-444-5472