会計事務所の広告マンガ 26 改正後の相続税額⑤

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2013.9.15
改正後の相続税額⑤
沖昇吾公認会計士事務所

じゃあ、現状の条件で計算するとどうなるの?
実際は貯金もあるはずだし。

高齢者世帯の平均貯蓄額は……
2257万円らしいよ。
※平成24年版 高齢社会白書(概要版) 内閣府Webサイト

例えば、貯金が2300万円で、
配偶者がいて、
同居人が自宅を相続すると、
こんな感じ。

相続財産
8100万×(1-80%)+3300万
+2300万=7220万円
基礎控除額
3000万+600万×4人=5400万円
税金総額182万円(計算略)

貯金が増えたのに税額が安くなった!

さらに、配偶者が相続した分は法定相続分又は1.6億円まで税金がかからないから、
実際は182万円より安くなるよ。

配偶者の相続は一部無税なのね。
じゃあ、配偶者ができるだけ多く相続すれば……!

でも、先のことも考えないとね。

配偶者の将来の相続、いわゆる「二次相続」の対策も重要です。


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