会計事務所の広告マンガ 23 改正後の相続税額②

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2013.8.25
改正後の相続税額②
沖昇吾公認会計士事務所

この家族構成ならあまり相続税の心配をしなくてもいいかも。

そう?

相続税には色々な優遇措置があるんだよ。
例えば、夫婦間の相続は、一定額までは税金がかからないよ。
(法定相続分以下、または1億6千万円以下なら無税)

同居人や賃貸住まいの人などが家を相続した場合も、
優遇措置が使えることがあるよ。

(宅地の評価額を最高で80%減額)

それはそうと、最近建てた家なんだから、伯母さん夫婦の持ち家かもしれないよね?
(平成20年築だよね?)

そもそも祖父母の財産じゃないかもしれないのね!


このマンガは、「まったく絵を描かなくてもマンガが作れちゃう」コミPo!で制作しています。

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