会計事務所の広告マンガ 24 改正後の相続税額③

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2013.9.1
改正後の相続税額③
沖昇吾公認会計士事務所

相続財産は土地と建物と仮定して、
優遇措置を使わずに相続税額を計算してみるよ。
少し不利な条件で試算すれば安心!

優遇措置が使えないように、こんな家族構成で考えてみるよ。

相続財産
土地8100万円
建物3300万円
合計1億1400万円

現行の基礎控除額(相続税のかからない額)
5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後(平成27年1月以降)の基礎控除額
3000万円+600万円×法定相続人の数

今回は法定相続人は3人だから、改正後なら基礎控除額は4800万円。
3000万円+600万円×3=4800万

法定相続人が多いほど、有利なのね。
じゃあ、養子を増やしまくれば無税……!

それはもう対策済みだよ。

養子は1人(実子がいなければ2人)までが計算対象


このマンガは、「まったく絵を描かなくてもマンガが作れちゃう」コミPo!で制作しています。

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