会計事務所の広告マンガ 6 相続税の納税資金①

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2013.4.28
相続税の納税資金①
沖昇吾公認会計士事務所

相続税の対象になる人が増えるそうだけど、
うちも何か対策した方がいい?

りんちゃんの家はうちの事務所が対策しているから心配無用だよ!

実は、相続税の対象になる相続は
これまでは全体のたった4%だったんだよ。
意外と少ない!

今回の改正で対象になる人は約1.5倍に増えたけど、
それでも相続全体の6%が対象になるだけ。

相続税対策をしている我が家は日本人全体の上位6%に入るお金持ちってこと?
(実感ないけど。)
そうとも限らないけどね。
(オーナー社長なんだから多分そうでしょ。)


このマンガは、「まったく絵を描かなくてもマンガが作れちゃう」コミPo!で制作しています。

会計事務所の広告マンガ 5 無償独占⑤

無償独占⑤
2013.4.21
無償独占⑤
沖昇吾公認会計士事務所

どうしてそんなことを?

実は、りんちゃんが毎日のように相談したいらしくって

!?

りんちゃん?蘇武さんの娘さんの?

はい、蘇武りんです。
いつも家の者がお世話になっております。

こちらこそお世話になっております。
りんちゃん、久しぶりだね。
もしそんなに相談事があるなら
いっそのことりんちゃんも

僕と契約して顧問先になってよ!
(優良顧客ゲット!)

あ、いえ、例えばの話だったんです。


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会計事務所の広告マンガ 4 無償独占④

無償独占④
2013.4.14
無償独占④
沖昇吾公認会計士事務所

あ、パパだ。
……えーと、志保は税務相談を受けてもいいぞ。
僕が許す。

この制度は、税理士資格がない者に税の相談をした人が
損害を被るのを防ぐのが主な目的なんだ。
だから志保の場合は、

税理士である僕の監督のもとで、
うちの「皆生税理士事務所」の営業活動として、
税務相談を受けるなら何の問題もないよ。

相談をしたら、後で必ず僕に報告するようにね。

はーい。

※フグ調理も、通常は免許保持者の監督下で行われます。


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会計事務所の広告マンガ 3 無償独占③

無償独占③
2013.4.7
無償独占③
沖昇吾公認会計士事務所

そもそもなんでそんな決まりなの?

資格のない人に相談して損しないように、だったはず。

例えば、たとえ無料でも医師免許のない人に手術してほしくないでしょ?

腕さえ良ければ、むしろ「よろしく!」って感じかな。

(死にものぐるいで治そうとする患者が好きでねえ)

じゃあ、無免許の人が独力でさばいたフグなら?

それはイヤかも!

それを聞きたかった

(人間は動物をさばく権利があるのかね?)

※フグ調理の免許制度がない都道府県もあります。


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会計事務所の広告マンガ 2 無償独占②

無償独占②
2013.3.31
無償独占②
沖昇吾公認会計士事務所

日常的に繰り返して相談を受けるのなら
税理士の資格がいるんだけど、
(×そうだんいん)
(まぁ~るくおさめまっせ)

個別具体的な相談じゃなくて、
一般的な講義なら税理士じゃなくてもできるんだよ。
(かいせついん)
(いい質問ですねぇ!)

じゃあ例えば私が個別具体的な相談をしたらどうするの?
しかも毎日。

毎日!?

クラスの皆には内緒だよ?

例えばの話よ。
(内緒にすればいいってものじゃないでしょ)


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会計事務所の広告マンガ 1 無償独占①

無償独占①
2013.3.24
無償独占①
沖昇吾公認会計士事務所

最近、パパの仕事を手伝っているんだ。

税理士さんだよね?

税金のことなら何でも私に相談してね!

税金の相談とかないから。

そんなこと言わないで
税金の相談ができるのは税理士だけなんだから!

志保ちゃんも税理士じゃないじゃん。

あ。



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決算月でも間に合う法人税の節税策

経営者、経理担当者の皆様

3月決算の会社はそろそろ今期の利益額が見えているころではないかと思います。思ったより利益が出てしまい、税負担が急増した企業もあるのではないでしょうか。
そこで、決算月でも間に合う法人税の節税策のうち、スタンダードなものを列記してみます。

1.節税の正攻法は、経費を多く使うことなので、必ず節税額以上のお金が出ていきます。
節税策をやりすぎないよう、今期の課税所得額をなるべく正確に把握する必要があります。
経理担当者の方は、経費の計上漏れ等がないか確認してみてください。当期と前期の月次推移表を比較すれば検討しやすいのではないかと思います。
また、特別償却等の特例の対象になる取引の有無もご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji313.htm

2.近いうちに行う予定だった修繕や、少額の備品の刷新等があれば、前倒しして行います。

*修繕について

・固定資産の維持管理や原状回復のための支出は修繕費として損金になりますが、価値や耐久性を高める支出は固定資産に計上しなくてはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
一般的には、外壁の塗り替えは修繕費、ただし従来より高性能な塗装(防水、防火等)をした場合は固定資産、と言われているようです。

・照明設備をLEDに交換した場合は、全額損金とできます。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm

*備品、消耗品について

・10万円未満の備品は、事業に使用した時点で損金にできます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm

・切手や、文具等の消耗品の買いだめは、貯蔵品として資産計上が必要なため、損金にはできません。普段、購入時に経費にしている会社も多いかと思いますが、あくまでも期末に多額の在庫がないことを前提として認められる処理です。

・ただし、非常用食料の買いだめは、備蓄した時点で事業の用に供していると考えられるため、買った時点の損金になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/05.htm

3.小規模企業共済に加入して掛金を1年分前払いすれば、一気に240万円の損金計上ができます。

・40か月間加入すれば、解約時に掛金が全額戻ってきます。利益の先延ばしの効果があり、節税に非常に有利なので、前項より優先的に検討されてもよいかと思います。http://www.smrj.go.jp/tkyosai/qa/kakekin/000119.html
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/15/15_66_11.htm

4.節税効果は小さいですが、固定資産の取得もご検討ください。特別償却や特別税額控除の対象になる資産なら、それなりの節税効果が期待できます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji313.htm

5.決算賞与として従業員に利益を還元することも考えられます。

・役員賞与は損金とならないのでご注意ください。

6.保険、保証制度への加入も考えられます。
・損金算入ができる共済掛金としては、3.で記載した小規模企業共済の他に、中小企業退職金共済もあります。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-10/10-2-1.html
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/18/01.htm

・民間の保険に加入しても、ある程度の節税効果は見込めます。ただし、解約返戻金のある保険契約では、通常は保険料の全額を損金とすることはできませんのでご留意ください。

スタンダードかつ正攻法のものしか書いておりませんので、上記のほかに決算月に行える有効な節税策があればお教えください。

名古屋西税務署から沖昇吾公認会計士事務所までの道案内

電柱に看板をつけました。
2013-01-28 09.43.30
名古屋西税務署の前に2か所、税務署と事務所の間に1か所です。
上の写真は名古屋西税務署を出て右側にある看板です。

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税務署を出て左に進んでいただくと、

2013-01-28 09.44.22
もう一つ看板があります。

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そのまままっすぐ進み、つきあたりの交差点「中央郵便局前」から、右斜め前の道(矢印のところ)に入っていただくと、

2013-01-28 09.47.57
最後の看板があります。

2013-01-28 09.48.35
右に曲がって60m先が沖昇吾公認会計士事務所です。

2013-01-28 09.48.51
入口が閉まっているときはインターフォンをお使いください。