会計事務所の広告マンガ 69 消費増税と受信料②

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2014.7.13
消費増税と受信料②
沖昇吾公認会計士事務所

4月以降に視聴する分の受信料は4月以降の消費税率になるんだよ。

だからこれ(受信料を年払いに)は消費増税対策にならない。

消費税は、原則として商品やサービスの受渡しの時点で発生するんだ。
前払いした時点じゃない。

なぜですか?

通常は、商品やサービスが受け渡された時点で売買が成立すると考えられるからだよ。
逆に言えば、お金を払っても商品を受け取ったりサービスを受けるまでは売買は成立していない。

お金は払いましたが商品はまだですか?

うーん、確かに受信料を前払いした時点では、サービスは受けていないですね。

来年の受信料を払ったんだから来年の放送を見せてください!

無理!


このマンガは、「まったく絵を描かなくてもマンガが作れちゃう」コミPo!で制作しています。

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