会計事務所の広告マンガ 71 消費増税と受信料④

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2014.7.27
消費増税と受信料④
沖昇吾公認会計士事務所

雑誌の定期購読も増税分の追加請求がないのですが、
これも経過措置なんですね?

そうだよ。
増税の半年以上前の契約なら、増税前の税率でいいんだ。

私が契約したのは増税直前の3月ですけど?

えっ……

ただの値引き販売だね。

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お知らせ
26年3月31日までにお申込み、ご入金いただいた場合、定期購読料は従来通りといたします。

謎はすべて解けましたね!


このマンガは、「まったく絵を描かなくてもマンガが作れちゃう」コミPo!で制作しています。

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