会計事務所の広告マンガ 71 消費増税と受信料④

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2014.7.27
消費増税と受信料④
沖昇吾公認会計士事務所

雑誌の定期購読も増税分の追加請求がないのですが、
これも経過措置なんですね?

そうだよ。
増税の半年以上前の契約なら、増税前の税率でいいんだ。

私が契約したのは増税直前の3月ですけど?

えっ……

ただの値引き販売だね。

出版社のホームページ

お知らせ
26年3月31日までにお申込み、ご入金いただいた場合、定期購読料は従来通りといたします。

謎はすべて解けましたね!


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会計事務所の広告マンガ 70 消費増税と受信料③

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2014.7.20
消費増税と受信料③
沖昇吾公認会計士事務所

でも変ですよ。
定期券も来月以降の運賃の前払いなのに、増税分を後から払え、なんて言われていないですよ。

「旅客運賃等の税率等に関する経過措置」というのがあってね。
乗車券は、代金を払った日の消費税率が適用されるんだ。

実際に乗る日に関係なく、3月に払えば3月の税率、4月に払えば4月の税率。
遊園地の入場券や、映画の前売券も同じだよ。

つまり、定期券の方が例外なんだね。

なんと!そうでしたか。


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会計事務所の広告マンガ 69 消費増税と受信料②

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2014.7.13
消費増税と受信料②
沖昇吾公認会計士事務所

4月以降に視聴する分の受信料は4月以降の消費税率になるんだよ。

だからこれ(受信料を年払いに)は消費増税対策にならない。

消費税は、原則として商品やサービスの受渡しの時点で発生するんだ。
前払いした時点じゃない。

なぜですか?

通常は、商品やサービスが受け渡された時点で売買が成立すると考えられるからだよ。
逆に言えば、お金を払っても商品を受け取ったりサービスを受けるまでは売買は成立していない。

お金は払いましたが商品はまだですか?

うーん、確かに受信料を前払いした時点では、サービスは受けていないですね。

来年の受信料を払ったんだから来年の放送を見せてください!

無理!


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会計事務所の広告マンガ 68 消費増税と受信料①

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2014.7.6
消費増税と受信料①
沖昇吾公認会計士事務所

叔父さん!せっかく受信料を前払いしたのに
後から消費増税分の差額を請求されたんですよ!

たった数百円の事じゃないか。

実は、消費増税の直前に

自分なりにいろいろ対策していたんです。

電器店で買いだめ
3月から定期購読
3月31日に定期券購入
受信料を年払いに

そんな努力が無にされたようで。

それじゃあ、買いだめした物の価格動向も気になるんじゃないのかい?


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