会計事務所の広告マンガ 70 消費増税と受信料③

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2014.7.20
消費増税と受信料③
沖昇吾公認会計士事務所

でも変ですよ。
定期券も来月以降の運賃の前払いなのに、増税分を後から払え、なんて言われていないですよ。

「旅客運賃等の税率等に関する経過措置」というのがあってね。
乗車券は、代金を払った日の消費税率が適用されるんだ。

実際に乗る日に関係なく、3月に払えば3月の税率、4月に払えば4月の税率。
遊園地の入場券や、映画の前売券も同じだよ。

つまり、定期券の方が例外なんだね。

なんと!そうでしたか。


このマンガは、「まったく絵を描かなくてもマンガが作れちゃう」コミPo!で制作しています。

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