2014.7.20
消費増税と受信料③
沖昇吾公認会計士事務所
でも変ですよ。
定期券も来月以降の運賃の前払いなのに、増税分を後から払え、なんて言われていないですよ。
「旅客運賃等の税率等に関する経過措置」というのがあってね。
乗車券は、代金を払った日の消費税率が適用されるんだ。
実際に乗る日に関係なく、3月に払えば3月の税率、4月に払えば4月の税率。
遊園地の入場券や、映画の前売券も同じだよ。
つまり、定期券の方が例外なんだね。
なんと!そうでしたか。
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